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【汚染米】 自民党、農水省に対し「野党への資料提供は事前に相談を」指示…民主「自民による検閲的行為だ」と追及へ★3
- 234 :名無しさん@九周年:2008/10/03(金) 00:34:03 ID:J442M2s50
- >>161
本省限り
資料要求への対応について
平成20年9月12日(金)
大臣官房総務課
本日(衆)(自)国対から、内閣総務官室を通じて、別紙のとおり依頼がありました。つき
ましては、別紙依頼については、当面、以下の手順のとおり対応下さい。
なお、対応を変更する際には、また追って連絡いたします。
【手順1】
資料要求を受けた担当部局においては、要求された資料が既存資料の活用で可能である
か否かを、官房総務課へ連絡する。
【手順2】
既存資料の加工が必要な資料、新規作成の必要な資料については、提出の準備ができ次
第、案件を官房総務課へ登録する。
【手順3】
各局長から登録された案件を官房総務課でとりまとめ、定期的に(1日1回程度)国対副
委員長(筆頭及び農水担当)へ相談する。
なお、必要に応じて、担当課から随行を求める。
【手順4】
相談の上、提出を認められた資料を依頼元へ提出する。提出が認められなかったものに
ついては、担当課が提出可能なものに修正する等の対応を行う。
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